2021.11.19 インドネシアにて特定技能試験が実施されました(ビルメンテナンス協会)
2021.11.18 インドネシアにて特定技能試験の為の講習を弊社スタッフが実施しました
2021.11.17 インドネシア移民労働者保護庁(BP2MI)と面談いたしました。
受入れ企業様(特定所属機関)からの委託を受け、特定技能外国人が特定技能の活動を安定的かつ円滑に行えるように、在留期間における支援計画の作成、実施を行う機関です。受入れ企業様は、特定技能外国人の職場、日常生活、社会上の支援を行うことが義務付けられており、様々な書類作成が必要になります。専門的な知識が必要になる事も多く、受入れ企業様が自身で支援を行うのが難しいことがあります。
そこで、登録支援機関が、受入れ企業様に委託される形で、特定技能外国人の支援計画書の作成、実施を代わりに行っていくのです。
従事する業務内容、日本で行う事ができる活動・待遇について、各種生活支援内容についてなどのガイダンスを行います。
港または空港と、受け入れ企業または住居間の送迎を行います。出国の際は、保安検査場前まで同行いたします。
口座開設、航空券の手配、転入などの行政手続き、携帯電話、各種ライフライン開設の案内などの支援を行います。
入国後に必要な生活情報の提供(少なくとも8時間以上)各種機関の利用方法などのオリエンテーションを行います。
必要に応じ、住居地、社会保障、税などの手続きの同行、書類作成の補助を行います。
日本語教育機関および、学習教材の情報提供、オンライン講座の利用手続き補助、日本語講師による学習機会を提供します。
相談、または苦情への対応、生活、補償についてなどのあらゆる悩みに対応します。
地方公共団体やボランティア団体などが主催する地域住民との交流の場や、地域行事に関する情報提供と参加の際の補助を支援します。
必要に応じ、住居地、社会保障、税などの手続きの同行、書類作成の補助を行います。
日本語教育機関および、学習教材の情報提供、オンライン講座の利用手続き補助、日本語講師による学習機会を提供します。
相談、または苦情への対応、生活、補償についてなどのあらゆる悩みに対応します。
地方公共団体やボランティア団体などが主催する地域住民との交流の場や、地域行事に関する情報提供と参加の際の補助を支援します。
外国人の責めに帰すべき事由によらないで、特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援を行います。
受け入れ企業および1号外国人それぞれと、定期的な面談の実施、行政機関への通報を行います。
「特定技能」とは、2019年4月に新たに創設された在留資格の一つで、一定の専門性と技術を有した即戦力となる外国人材を受け入れる資格です。
中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は年々深刻化しており、日本の経済・社会基盤の持続を阻害する可能性まで出てきています。生産性向上や国内人材確保のための取り組みを行なっても、なお、人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、技能を有した外国人を受入れていく仕組みを構築することが求めれら創設されました。
特定産業分野に属する相当程度の知識又 は経験を必要とする技能を要する業務に 従事する外国人向けの在留資格
特定産業分野に属する熟練した技能を 要する業務に従事する外国人向けの在留資格
介護、ビルクリーニング、素形材産業、 産業機械製造業、電気・電子情報関連作業、 建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、 宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業,外食業
造船・舶用工業
建設業
1年、6カ月又は4ヵ月ごとの更新で上限5年まで
3年、1カ月又は6ヵ月ごとの更新
試験等で確認
試験等で確認
試験等で確認
試験等での確認は不要
基本的に認められない
要件を満たせば可能
(配偶者、子)
受入機関又は登録支援機関の支援の対象
対象外
※1号特定技能外国人が従事する業務区分に応じ、試験免除等となる技能実習2号を良好に終了した
外国人材は、技能及び日本語能力の試験が免除となります。
ご存知の通り「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の4つの在留資格は、就労の制限がなく日本人と同様にどんな仕事でも就くことができます。
一方、その他の在留資格にはそれぞれの制度によって異なる制限が設けられています。
下記一覧をご覧ください。
また、技能実習と特定技能の違いは?とよくご質問いただきます。
技能実習制度は、開発途上国への技術移転、国際貢献を制度の目的としています。
そして、特定技能制度は日本企業の人手不足を補うことを目的としていますので、そもそもの目的が異なる事により上記の通り制限が多く、問題の解消には不向きとなります。
ご存知の通り「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の4つの在留資格は、就労の制限がなく日本人と同様にどんな仕事でも就くことができます。
一方、その他の在留資格にはそれぞれの制度によって異なる制限が設けられています。
下記一覧をご覧ください。
また、技能実習と特定技能の違いは?とよくご質問いただきます。
技能実習制度は、開発途上国への技術移転、国際貢献を制度の目的としています。
そして、特定技能制度は日本企業の人手不足を補うことを目的としていますので、そもそもの目的が異なる事により上記の通り制限が多く、問題の解消には不向きとなります。
新しい在留資格である「特定技能」は、14の業種に分かれており、業種によって従事できる職種が決まっています。
職種や従事できる業務が幅広いことから、様々な業種の企業にとって戦力にしやすいと考えられます。特定技能外国人を採用し、企業の戦力としてはいかがでしょうか?
新しい在留資格である「特定技能」は、14の業種に分かれており、業種によって従事できる職種が決まっています。
職種や従事できる業務が幅広いことから、様々な業種の企業にとって戦力にしやすいと考えられます。特定技能外国人を採用し、企業の戦力としてはいかがでしょうか?
特定技能外国人を受け入れ支援する企業・個人事業主のことを”受入れ機関”と呼びますが、 受入れ機関として特定技能外国人受け入れるための基準があり、それらを満たす必要があります。詳しくはお問い合わせください。
海外現地で面接も可能ですが、費用がかかるのでテレビ電話での面接も可能です。ご相談ください。
技能実習から特定技能へ移行するための要件を満たす必要があります。
・技能実習の職種
・作業が特定技能への移行対象になっていること。
・技能実習2号を良好に修了している。
・技能実習2号で技能検定3級、又はこれに相当する技能評価試験に合格している。
などの要件があります。
現在、雇用している技能実習生が移行対象になるのか分からない場合は、お問い合わせください。
ご要望や外国人人材の保持資格等によって期間は変わります。 目安として面接後7〜9ヶ月かかります。
アルバイト、パートタイム労働者としての雇用はできません。
制度に定められている労働者はフルタイムのみとなります。
はい、1名からでも対応可能です。
制度上、特定技能外国人は技能実習生と異なり「転職」可能です。
しかしながら、在留資格変更許可申請には2〜3ヶ月を要し、非自発的な解雇の場合を除いて、再就職活動中のアルバイトができず、3〜4ヶ月は無収入状態となるため、「転職」は現実的ではありません。
特定技能外国人の報酬額については、日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められます。
業種や資格にもよりますが、目安として飲食店様のケースをご覧ください。
飲食分野の登録支援全部委託
ベトナム人・1名アルバイトからの切り替え・送迎不要
初期費用:300,000円/月額:30,000円
複数名の受入れで割引が御座います。まずはご相談ください。
特定技能外国人を受け入れ支援する企業・個人事業主のことを”受入れ機関”と呼びますが、 受入れ機関として特定技能外国人受け入れるための基準があり、それらを満たす必要があります。詳しくはお問い合わせください。
海外現地で面接も可能ですが、費用がかかるのでテレビ電話での面接も可能です。ご相談ください。
技能実習から特定技能へ移行するための要件を満たす必要があります。
・技能実習の職種
・作業が特定技能への移行対象になっていること。
・技能実習2号を良好に修了している。
・技能実習2号で技能検定3級、又はこれに相当する技能評価試験に合格している。
などの要件があります。
現在、雇用している技能実習生が移行対象になるのか分からない場合は、お問い合わせください。
ご要望や外国人人材の保持資格等によって期間は変わります。 目安として面接後7〜9ヶ月かかります。
アルバイト、パートタイム労働者としての雇用はできません。
制度に定められている労働者はフルタイムのみとなります。
はい、1名からでも対応可能です。
制度上、特定技能外国人は技能実習生と異なり「転職」可能です。
しかしながら、在留資格変更許可申請には2〜3ヶ月を要し、非自発的な解雇の場合を除いて、再就職活動中のアルバイトができず、3〜4ヶ月は無収入状態となるため、「転職」は現実的ではありません。
特定技能外国人の報酬額については、日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められます。
業種や資格にもよりますが、目安として飲食店様のケースをご覧ください。
飲食分野の登録支援全部委託
ベトナム人・1名アルバイトからの切り替え・送迎不要
初期費用:300,000円/月額:30,000円
複数名の受入れで割引が御座います。まずはご相談ください。
株式会社 一生懸命
〒598-0012
大阪府泉佐野市高松東一丁目10番37号
泉佐野センタービル・
コンバーチブル棟4階
TEL:072-447-7666
FAX:072-447-7677
Mail:shien@issyoukenmei.com
21登-006425
譽田喜博
・特定技能外国人支援事業
・リネンサプライ業及びクリーニング業
・旅行業法に基づく旅行サービス手配業
・飲食店の経営
・常に付帯関連する一切の業務
・一般社団法人 国際連携推進協会
・公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会
・トランスコスモス株式会社
・株式会社さきしまコスモタワーホテル
・株式会社泉佐野センターホテル
・株式会社りそな銀行
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