企業と外国人を結ぶ、トータルプランナー

会社概要

企業と外国人を結ぶ、
トータルプランナー

登録支援機関番号:21登-006425
受入人数に上限がなく在留期間が長いのが特徴の特定技能の在留資格は
受入れされる企業様にとって人材と業務の安定にお役立ていただけます。

特定技能外国人の登録支援機関として出入国在留管理庁より認可を受け、
外国人の採用と支援について受入れ企業様を全面的にサポートします。

登録支援機関とは

受入れ企業様(特定所属機関)からの委託を受け、特定技能外国人が特定技能の活動を安定的かつ円滑に行えるように、在留期間における支援計画の作成、実施を行う機関です。受入れ企業様は、特定技能外国人の職場、日常生活、社会上の支援を行うことが義務付けられており、様々な書類作成が必要になります。専門的な知識が必要になる事も多く、受入れ企業様が自身で支援を行うのが難しいことがあります。

そこで、登録支援機関が、受入れ企業様に委託される形で、特定技能外国人の支援計画書の作成、実施を代わりに行っていくのです。

外国人人材への支援内容

従事する業務内容、日本で行う事ができる活動・待遇について、各種生活支援内容についてなどのガイダンスを行います。

港または空港と、受け入れ企業または住居間の送迎を行います。出国の際は、保安検査場前まで同行いたします。

口座開設、航空券の手配、転入などの行政手続き、携帯電話、各種ライフライン開設の案内などの支援を行います。

入国後に必要な生活情報の提供(少なくとも8時間以上)各種機関の利用方法などのオリエンテーションを行います。

必要に応じ、住居地、社会保障、税などの手続きの同行、書類作成の補助を行います。

日本語教育機関および、学習教材の情報提供、オンライン講座の利用手続き補助、日本語講師による学習機会を提供します。

相談、または苦情への対応、生活、補償についてなどのあらゆる悩みに対応します。

地方公共団体やボランティア団体などが主催する地域住民との交流の場や、地域行事に関する情報提供と参加の際の補助を支援します。

必要に応じ、住居地、社会保障、税などの手続きの同行、書類作成の補助を行います。

日本語教育機関および、学習教材の情報提供、オンライン講座の利用手続き補助、日本語講師による学習機会を提供します。

相談、または苦情への対応、生活、補償についてなどのあらゆる悩みに対応します。

地方公共団体やボランティア団体などが主催する地域住民との交流の場や、地域行事に関する情報提供と参加の際の補助を支援します。

外国人の責めに帰すべき事由によらないで、特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援を行います。

受け入れ企業および1号外国人それぞれと、定期的な面談の実施、行政機関への通報を行います。

特定技能とは

「特定技能」とは、2019年4月に新たに創設された在留資格の一つで、一定の専門性と技術を有した即戦力となる外国人材を受け入れる資格です。

在留資格「特定技能」創設の目的

中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は年々深刻化しており、日本の経済・社会基盤の持続を阻害する可能性まで出てきています。生産性向上や国内人材確保のための取り組みを行なっても、なお、人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、技能を有した外国人を受入れていく仕組みを構築することが求めれら創設されました。

特定技能 1号・2号の違い

資格取得について、特定技能1号の取得は、特定技能測定試験(14分野の技能試験と日本語能力試験)に合格する方法と、技能実習から移行する2パターンがあります。 特定技能2号の取得は、2号評価試験に合格した上で実務経験要件を満たせば取得できますが、事実上"1号からの移行”が主となっております。(2021年11月現在) ※制度内容が変更になる場合がございます。 最新情報はこちらをご確認ください。特定技能制度|出入国在留管理庁-法務省

1号 特定技能外国人

2号 特定技能外国人

在留資格

特定産業分野に属する相当程度の知識又 は経験を必要とする技能を要する業務に 従事する外国人向けの在留資格

特定産業分野に属する熟練した技能を 要する業務に従事する外国人向けの在留資格

就労可能な
産業分野

(特定産業分野)

特定産業分野(14分野)

介護、ビルクリーニング、素形材産業、 産業機械製造業、電気・電子情報関連作業、 建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、 宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業,外食業

14分野のうち下記2分野

造船・舶用工業
建設業

在留期間

1年、6カ月又は4ヵ月ごとの更新で上限5年まで

3年、1カ月又は6ヵ月ごとの更新

技能水準

試験等で確認

試験等で確認

日本語能力水準

試験等で確認

試験等での確認は不要

家族の帯同

基本的に認められない

要件を満たせば可能
(配偶者、子)

支援

受入機関又は登録支援機関の支援の対象

対象外

※1号特定技能外国人が従事する業務区分に応じ、試験免除等となる技能実習2号を良好に終了した
外国人材は、技能及び日本語能力の試験が免除となります。

在留資格と就業について

ご存知の通り「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の4つの在留資格は、就労の制限がなく日本人と同様にどんな仕事でも就くことができます。
一方、その他の在留資格にはそれぞれの制度によって異なる制限が設けられています。
下記一覧をご覧ください。

また、技能実習と特定技能の違いは?とよくご質問いただきます。
技能実習制度は、開発途上国への技術移転、国際貢献を制度の目的としています。
そして、特定技能制度は日本企業の人手不足を補うことを目的としていますので、そもそもの目的が異なる事により上記の通り制限が多く、問題の解消には不向きとなります。

ご存知の通り「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の4つの在留資格は、就労の制限がなく日本人と同様にどんな仕事でも就くことができます。
一方、その他の在留資格にはそれぞれの制度によって異なる制限が設けられています。

下記一覧をご覧ください。

また、技能実習と特定技能の違いは?とよくご質問いただきます。
技能実習制度は、開発途上国への技術移転、国際貢献を制度の目的としています。
そして、特定技能制度は日本企業の人手不足を補うことを目的としていますので、そもそもの目的が異なる事により上記の通り制限が多く、問題の解消には不向きとなります。

まずはお問い合わせください!

特定技能受け入れ可能業種

特定技能の受入れ可能業種一覧

新しい在留資格である「特定技能」は、14の業種に分かれており、業種によって従事できる職種が決まっています。
職種や従事できる業務が幅広いことから、様々な業種の企業にとって戦力にしやすいと考えられます。特定技能外国人を採用し、企業の戦力としてはいかがでしょうか?

新しい在留資格である「特定技能」は、14の業種に分かれており、業種によって従事できる職種が決まっています。
職種や従事できる業務が幅広いことから、様々な業種の企業にとって戦力にしやすいと考えられます。特定技能外国人を採用し、企業の戦力としてはいかがでしょうか?

よくある質問

特定技能外国人を受入れるために、企業として何か認定を受ける必要はあるのでしょうか?

特定技能外国人を受け入れ支援する企業・個人事業主のことを”受入れ機関”と呼びますが、 受入れ機関として特定技能外国人受け入れるための基準があり、それらを満たす必要があります。詳しくはお問い合わせください。

海外にいる特定技能外国人と面接はできますか?

海外現地で面接も可能ですが、費用がかかるのでテレビ電話での面接も可能です。ご相談ください。

現在技能実習中の外国人は特定技能の在留資格は取得できますか?

技能実習から特定技能へ移行するための要件を満たす必要があります。
・技能実習の職種
・作業が特定技能への移行対象になっていること。
・技能実習2号を良好に修了している。
・技能実習2号で技能検定3級、又はこれに相当する技能評価試験に合格している。
などの要件があります。
現在、雇用している技能実習生が移行対象になるのか分からない場合は、お問い合わせください。

面接後どれぐらいで正式に雇用開始になりますか?

ご要望や外国人人材の保持資格等によって期間は変わります。 目安として面接後7〜9ヶ月かかります。

アルバイトやパートタイムとしての雇用は可能ですか?

アルバイト、パートタイム労働者としての雇用はできません。
制度に定められている労働者はフルタイムのみとなります。

1人だけでも採用や支援をお願いできますか?

はい、1名からでも対応可能です。

特定技能外国人は「転職」ができるので離職が心配なのですが。

制度上、特定技能外国人は技能実習生と異なり「転職」可能です。

しかしながら、在留資格変更許可申請には2〜3ヶ月を要し、非自発的な解雇の場合を除いて、再就職活動中のアルバイトができず、3〜4ヶ月は無収入状態となるため、「転職」は現実的ではありません。

特定技能外国人に支払うべき給与水準を教えてください。

特定技能外国人の報酬額については、日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められます。

委託する費用が気になるのですが、、、

業種や資格にもよりますが、目安として飲食店様のケースをご覧ください。

飲食分野の登録支援全部委託
ベトナム人・1名アルバイトからの切り替え・送迎不要
初期費用:300,000円/月額:30,000円

複数名の受入れで割引が御座います。まずはご相談ください。

特定技能外国人を受入れるために、企業として何か認定を受ける必要はあるのでしょうか?

特定技能外国人を受け入れ支援する企業・個人事業主のことを”受入れ機関”と呼びますが、 受入れ機関として特定技能外国人受け入れるための基準があり、それらを満たす必要があります。詳しくはお問い合わせください。

海外にいる特定技能外国人と面接はできますか?

海外現地で面接も可能ですが、費用がかかるのでテレビ電話での面接も可能です。ご相談ください。

現在技能実習中の外国人は特定技能の在留資格は取得できますか?

技能実習から特定技能へ移行するための要件を満たす必要があります。
・技能実習の職種
・作業が特定技能への移行対象になっていること。
・技能実習2号を良好に修了している。
・技能実習2号で技能検定3級、又はこれに相当する技能評価試験に合格している。
などの要件があります。
現在、雇用している技能実習生が移行対象になるのか分からない場合は、お問い合わせください。

面接後どれぐらいで正式に雇用開始になりますか?

ご要望や外国人人材の保持資格等によって期間は変わります。 目安として面接後7〜9ヶ月かかります。

アルバイトやパートタイムとしての雇用は可能ですか?

アルバイト、パートタイム労働者としての雇用はできません。
制度に定められている労働者はフルタイムのみとなります。

1人だけでも採用や支援をお願いできますか?

はい、1名からでも対応可能です。

特定技能外国人は「転職」ができるので離職が心配なのですが。

制度上、特定技能外国人は技能実習生と異なり「転職」可能です。

しかしながら、在留資格変更許可申請には2〜3ヶ月を要し、非自発的な解雇の場合を除いて、再就職活動中のアルバイトができず、3〜4ヶ月は無収入状態となるため、「転職」は現実的ではありません。

特定技能外国人に支払うべき給与水準を教えてください。

特定技能外国人の報酬額については、日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められます。

委託する費用が気になるのですが、、、

業種や資格にもよりますが、目安として飲食店様のケースをご覧ください。

飲食分野の登録支援全部委託
ベトナム人・1名アルバイトからの切り替え・送迎不要
初期費用:300,000円/月額:30,000円

複数名の受入れで割引が御座います。まずはご相談ください。

会社概要

会社名

株式会社 一生懸命

所在地

〒598-0012
大阪府泉佐野市高松東一丁目10番37号
泉佐野センタービル・
コンバーチブル棟4階

連絡先

TEL:072-447-7666
FAX:072-447-7677
Mail:shien@issyoukenmei.com

登録支援番号

21登-006425

代表取締役

譽田喜博

事業内容

・特定技能外国人支援事業
・リネンサプライ業及びクリーニング業
・旅行業法に基づく旅行サービス手配業
・飲食店の経営
・常に付帯関連する一切の業務

協力機関

取引業者

・一般社団法人 国際連携推進協会
・公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会
・トランスコスモス株式会社
・株式会社さきしまコスモタワーホテル
・株式会社泉佐野センターホテル
・株式会社りそな銀行

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    1. 業務内容
    ・登録支援業務
    ・学校運営業務
    ・各種商品の販売業務
    ・各種コンサルティング業務
    ・協業・共創事業
    2. 利用目的
    ・就業機会の確保
    ・各種資格講座及びセミナー、イベントのご案内
    ・特定技能1号外国人支援業務
    ・電子メール配信サービスのお申込みの確認や電子メール配信
    ・業務提携先への提案における業務経歴等の情報提供
    ・各種証明書の発行および公的に必要な届出に関する業務
    なお、個人情報提供の判断は貴殿にございますが、必要な情報をご提供いただけない場合には、ご登録、十分な処遇の提示、サービス、適正配置や給与支払等ができかねる場合がございますので予めご了承ください。
    ■個人情報の安全管理
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    個人情報は一般利用者がアクセスできない安全な環境下に保管しています。
    また、ご本人により依頼があった場合を除き、お預かりした個人情報は登録後5年間保管致します。その後、当社にて責任を持って廃棄処分します。
    ■個人情報の利用目的通知、開示、訂正、削除および利用停止
    お預かりした個人情報は、ご本人による利用目的通知、開示、訂正、削除および利用停止の要求があった場合、ご本人であることを確認させていただいたうえで迅速に対応致します。


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